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いつき会ハートクリニック

  • 2019/01/18
  • 院長ブログ

インフルエンザの予防

インフルエンザの予防には何が有効?

  インフルエンザを発症する患者さんが大変増えています。
 今年は、例年通り、先ずA型インフルエンザが流行しはじめ、38度代から39度以上に発熱する方とは別に、37度未満の微熱でも検査をするとインフルエンザウイルス陽性とでる方がいます。
 予防に最も有効なのは、予防接種です。とは言っても、100%ではなく、有効なのは3~4割と思ってください。イチロー選手の打率くらいなので、それでもたいした物です。
 次に有効なのは、うがい。15秒以上のうがいを一日3回、毎日した場合には、しない場合よりも有効性があったとういデータが京都大学から出ていました。
 なお、昔ながらのイソジンうがい液は、むしろ有害であるの、水道水の方がよいです。
 また、マスクは、医療用の密閉性が極めて強いものでないと、あまり有効性はありません。
 さらに、手洗いは消化器関連の感染症には有効であっても、インフルエンザに有効であるという証拠はないとされています。

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2025/08/05

新着情報

8月の夏季休暇の休診について
当院の本年の夏季休暇は以下の通りです。
8月18日(月)~23日(土) 夏季休暇
したがって、8月17日(日)~24日(日)が休診となります。

2025/07/02

新着情報

7月の診療時間変更
7月の診療時間変更は以下の通りです。
7月2日(水)  18時00分 診療終了
7月11日(金)18時30分 診療終了
7月22日(火)19時30分 診療終了
7月23日(水)19時00分 診療終了
7月25日(金)19時00分 診療終了
 以上、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

2025/06/25

新着情報

6月26日午後診療
2025年6月26日は佐藤一樹医師が出張のため、午後の外来診療は,当院の非常勤医師の東京大学医学部附属病院 循環器内科 山崎智永実先生が担当します。

2025/06/05

新着情報

6月の診療時間変更
6月の診療時間変更は以下の通りです。
6月5日(木) 18時30分 診療終了
6月6日(金) 19時30分 診療終了
6月13日(金) 午前12時00分診療終了 午後17時診療再開
6月18日(水) 午前12時00分診療終了 午後17時診療再開
ご理解のほど、よろしくお願い申しあげます。

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2018/12/27

新着情報,院長ブログ,スタッフブログ

ホームページリニューアルのお知らせ
いつも「いつき会 ハートクリニック」のホームページをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。
この度、最新情報をお届けできますようホームページを少しだけリニューアル致しました。
スマートフォンからの表示も見やすくいたしておりますので、是非ご利用ください。

今後とも「いつき会 ハートクリニック」を宜しくお願い申し上げます。

2019/01/10

新着情報,院長ブログ

1月17日 診療終了時刻の件
1月17日は山手メディカルセンターに出張する予定になっております。
大変申し訳ございませんが、午後の診療は18時で終了させていただきます。

2019/01/21

院長ブログ

インフルエンザと学級閉鎖
私は校医をしています。
インフルエンザが流行して、クラスの2割ほどが罹患した状態で欠席すると、学校側と相談の上、学級閉鎖や学年閉鎖や学校閉鎖を数日行います。
 インフルエンザが集団発生したときに,医学学会の学術的根拠として有効な手段は、日本はよくわかったいません。
ベルギーや米国テキサス州の取り組みの結果では、地域全体の学校一斉休みにすれば、有効であるこいとが分かっています。
ところが、日本は、文部科学省も厚生労働省も保健所も、学級閉鎖や学年閉鎖、学校閉鎖の有効性を検証していません。
「何か手を打った」という事実さえあればよいという態度であり、その結果がどうであったのか何も検討していないのです。
また、学級閉鎖のときに、外出禁止とされることが多いのですが、罹患した人と同じ閉鎖空間にいると感染が伝播しやすいのだから,理屈からすれば外出することによって感染するということにはなりません。
学校や省庁は道義上の理由でそうさせているだけです。

2019/01/21

スタッフブログ

インフルエンザと診断されたら、学校は?会社は???

学校の場合は学校保健安全法規則第19条における、インフルエンザに罹患した場合、学校や円への出席停止の期間の目安は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで学校に登校してはならない」と決まりがあります。

(ただし、幼児の場合は解熱後3日を経過するまで)

インフルエンザの出席停止期間

では、大人の場合は・・・

 労働安全衛生法による規定はなし

実は大人の方がインフルエンザに罹った場合の出勤停止期間について、労働安全衛生法などに明記されていません。

会社を休めるか休めないかはそれぞれの会社の規定に基づいているということになります。

会社によっては学校保健安全法における、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで学校に登校してはならない」という規則を基に出勤停止期間を設けているようです。

 登校が可能になるには2つの条件を満たさないといけない

 

  • 解熱後2経過していること

  • 発症後5経過していること

 少しややこしいかもしれませんが、発症とは発熱の症状が現れたことを指しますので、日数の数え方は発熱が始まった日は含まず、翌日からを発症第1日目と考えます。

とにもかくにも、日頃から、うがい、体を冷やさない、寝不足にならないなどインフルエンザに罹らないようにがんばって冬を乗り切りましょう!  

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